お知らせ

2023/02/08

令和5年度雇用保険料率についてのお知らせ

事業主の皆様にお知らせです。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が下記のとおり変更となります。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率については、労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84条)第12条第4項により、次のとおりとなります。

(1) (2)及び(3)以外の事業 1000分の15.5

(2) 次のイ~ハに掲げる事業   1000分の17.5
   イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若くは伐採の事業
     その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
   ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、
     養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)
   ハ 清酒の製造の事業

(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体
    又はその準備の事業  1000分の18.5

詳細はこちらから